金属アーク溶接作業について健康障害防止措置義務付けについて

表題の件につきまして、組合員専用ページの技術委員会のフォルダ内に参考資料を添付しました。なお、既に令和3年4月1日より省令告示が施行・適用となっておりますのでご対応願います。なお、これについての説明講習等予定しますので改めてご案内いたします。

 

金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます(屋内作業場等)

特定化学物質障害予防規則改正の解説pdf