金属アーク溶接作業について健康障害防止措置義務付けについて

表題の件につきまして、組合員専用ページの技術委員会のフォルダ内に参考資料を添付しました。なお、既に令和3年4月1日より省令告示が施行・適用となっておりますのでご対応願います。